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責任能力の判断は刑事裁判の中でも難関のひとつです!

2017/07/03

刑法では、責任能力が完全でない人には刑罰を科さないか、
刑罰を軽くするとしています。

人によっては、やったことはやったこと、
責任を問うべきだ、とか、
そんなことでは犯罪はなくならない、という考えを示されます。
感情的にはもっともです。

しかし、刑法は動物の躾とは違います。
理性的な判断能力のある人を
処罰の対象とすることは合理的なことなのです。

そうであるとしても、責任能力の判断は簡単ではありません。
責任能力の判断には、
精神医学の知識が必要になることが多いからです。
そのために、医師による鑑定意見 を求めることになります。
ところが、医師の意見も様々です。
まさに、鑑定異見の状態となります。

裁判員裁判では、裁判員に選ばれた人たちが、
瞬時にして鑑定意見を理解し、
責任能力についての考えを提出しなければならないわけです。

そのためには、弁護士、検察官、裁判所が
簡にして要をえた説明をすることが求められます。
私たちの責任が重大なわけです。

ところで、記事の中頃に、
鑑定人と裁判官が気色ばむ場面が
あったと書かれています。
この点について気になることがあるので、またの機会に書かせてください。

暑くなってきましたので、
身体に気を付けてお過ごしください。

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