名古屋市のベテラン弁護士|櫻井法律事務所

▼MENU

LEGAL
SERVICE

人と人の付き合いからスタート
どんな状況でも依頼者の人権を守ります。

所長弁護士が直接対応

私は幼い頃から、社会の不正に立ち向かう弁護士という職業に強い憧れを抱いていました。そして一般企業のサラリーマンを続けるかたわら、司法試験にチャレンジして合格。平成15年から名古屋で弁護士として活動しています。
私のもとにはさまざまな悩みが寄せられます。
そのひとつは、「弁護士に相談したいけれど、誰に頼めばいいかわからない」といったものです。
確かに弁護士事務所の中には、人生を左右する問題を、新人弁護士や経験の浅い居候弁護士(いわゆるイソ弁)にまかせるようなところもあると聞いています。
櫻井法律事務所(丸の内駅A7出口から徒歩1分)では、所長である私が、自らお答えしています。
それは、弁護士と相談者という関係を離れ、人間同士の対話からスタートしないと、その人の抱えている問題の本質や深さを理解できないと思うからです。
私自身、かつてはサラリーマンとして、また現在は妻子を持つ一家庭人として、多少なりとも社会の苦労を味わってきました。
その経験が、弁護士という職業の上で大きく生きていると思います。
問題に悩む人は、人生に追い詰められて心が疲れた人ばかりです。
そんな人たちに笑顔が戻るよう、親身になってお力添えをさせていただきます。

弁護士櫻井博太のご挨拶

櫻井法律事務所 弁護士費用

弁護士費用には着手金と報酬金がございます。

知財事件、民事事件、行政事件、医療事件の弁護士費用
着手金は、法律事務を処理する為には各種資料を取り寄せたり、事実関係や法律関係を調査する必要経費がかかります。その為一定の着手金が必要となります。金額は事件内容によって異なりますが大まかに30万~50万円をめどとして下さい。
報酬金は事件処理の結果、ご依頼者に経済的利益が表示た場合に頂く費用です。ご依頼者に経済的利益が生じない場合は、報酬は発生致しません。金額はご依頼者が得られた経済的利益の8%~15%となっております。事件処理の困難度、経費、時間等によって異なる場合があります。

刑事事件の弁護士費用
着手金:事件内容によります。30万〜50万円が目処になります。
報酬金;事件内容によりますので、予めご説明申し上げます。

借金事件の弁護士費用
着手金:20,000円(税抜)✕債権者数
報酬金:債務額が減少したり過払い金が返還された場合に10%~20%が報酬となります。

櫻井法律事務所のご紹介

事務所名 櫻井法律事務所
所在地 〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内1丁目8−23 第7KTビル 2F
営業時間 9時00分~17時00分
TEL 052-201-5211
WEBサイト 櫻井法律事務所離婚専門サイト